1.交付金の対象とならない経費
1.交付金の対象とならない経費
交付金を利用できるのは、活動に対する日当や、活動に必要な機械や材料費等、多面的機能の発揮に関係するものです。それ以外の経費には、原則、交付金を利用することはできません。以下の表は、交付金を利用することのできない代表的な例ですので、活動の際にはご注意ください。
交付金を利用できるのは、活動に対する日当や、活動に必要な機械や材料費等、多面的機能の発揮に関係するものです。それ以外の経費には、原則、交付金を利用することはできません。以下の表は、交付金を利用することのできない代表的な例ですので、活動の際にはご注意ください。
2.資源向上-施設の長寿命化について
2.資源向上-施設の長寿命化について
①長寿命化の対象外の活動について
・認定道路における舗装や補修、水路兼農道の設置、側溝の溝蓋の設置等は、長寿命化の活動の対象外となりますのでご注意ください。(長寿命化の活動を実施する場合は、市町の担当課に必ず確認してください)
②直営施行及び一部直営施工について
・長寿命化の交付金が6/6を乗じた額で交付されている場合は、直営施行か一部直営施工を活動計画に位置付ける必要があります。一部直営施工を選択している組織においては、該当箇所の施工前の草刈りや準備、施工後の片付け等を実施し、活動記録に記入する必要があります。
①長寿命化の対象外の活動について
・認定道路における舗装や補修、水路兼農道の設置、側溝の溝蓋の設置等は、長寿命化の活動の対象外となり
ますのでご注意ください。(長寿命化の活動を実施する場合は、市町の担当課に必ず確認してください)
②直営施行及び一部直営施工について
・長寿命化の交付金が6/6を乗じた額で交付されている場合は、直営施行か一部直営施工を活動計画に位置
付ける必要があります。一部直営施工を選択している組織においては、該当箇所の施工前の草刈りや準備、
施工後の片付け等を実施し、活動記録に記入する必要があります。
3.その他の活動に関する重要事項について
3.その他の活動に関する重要事項について
①各書類について
・金銭の発生(日当や機械借上げ料)の有無に関わらず、実施した活動が活動計画に位置付けられた活動である場合には、作業日報を作成し、活動記録に記入して下さい。尚、活動記録には、作業日報に記載された通りの情報を記入して下さい。
(時間や人数を正確に記入し、日当の領収書と一致させる必要があります)
・領収書、見積書、請求書、契約書等は、紛失しないよう大切に保管してください。
②金銭管理について
・常に金銭出納簿と通帳残高が必ず一致するよう金銭の管理を行ってください。(手持ち金を引き出した場合自分のお金と混同しないよう十分にご注意ください)
・多額の持越金にご注意ください。(持越金は、概ね4月から6月にかけて必要な活動資金であり、その目安として交付額の3割程度であれば持越が認められています。しかし、持越する場合には、その根拠を十分に示す必要がありますので、持越する必要がない場合には返還して下さい)
③活動について
・交付対象農地に遊休農地がある場合は、必ず活動期間中に解消してください。尚、遊休農地の発生の恐れがある農地については、草刈りや耕運を行い、遊休農地にならないよう保全管理を行ってください。
・活動要件を達成しているか必ず確認してください。(※重要)
①各書類について
・金銭の発生(日当や機械借上げ料)の有無に関わらず、実施した活動が活動計画に位置付けられた活動であ
る場合には、作業日報を作成し、活動記録に記入して下さい。尚、活動記録には、作業日報に記載された通
りの情報を記入して下さい。
(時間や人数を正確に記入し、日当の領収書と一致させる必要があります)
・領収書、見積書、請求書、契約書等は、紛失しないよう大切に保管してください。
②金銭管理について
・常に金銭出納簿と通帳残高が必ず一致するよう金銭の管理を行ってください。(手持ち金を引き出した場合
自分のお金と混同しないよう十分にご注意ください)
・多額の持越金にご注意ください。(持越金は、概ね4月から6月にかけて必要な活動資金であり、その目安
として交付額の3割程度であれば持越が認められています。しかし、持越する場合には、その根拠を十分に
示す必要がありますので、持越する必要がない場合には返還して下さい)
③活動について
・交付対象農地に遊休農地がある場合は、必ず活動期間中に解消してください。尚、遊休農地の発生の恐れが
ある農地については、草刈りや耕運を行い、遊休農地にならないよう保全管理を行ってください。
・活動要件を達成しているか必ず確認してください。(※重要)